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道しるべ
運用チェックし見直しへ
2026/03/04
離婚後「共同親権」
改定民法が4月1日施行される。子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権、養育費、親子交流などの大改定となる。問題点が多く、運用チェックが必要であり、早期の見直しが求められる。
現行法では、婚姻中は父母の共同親権で、離婚後は一方が親権者となる。親権は日常の世話や必要事項を決める身上監護権と財産管理権等で、離婚後は同居親が持つことが多い。
親権ルールの変更
改定法は、離婚時に共同親権か単独親権か、単独親権なら父母いずれかを決めるとしている。協議が整わなければ家庭裁判所が判断する。
その際、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)のおそれがあるときは 単独親権とするが、虐待やDVの立証が困難な場合が多いことが危惧される。
4月の改定法施行前に離婚し、単独親権となっていても、申立てにより家裁が変更を審判することができることになっている。
共同親権を求めてきた人たちはその理由として、「離婚しても子どもに会いたい」「養育費が支払われるようになる」「海外の動向」などを挙げている。しかし、面会や養育費と親権とは関係がない。また、国によって親権の概念や面会交流、養育費のルールなども違っている。
「法定養育費」として2万円を請求できることになるが、支払率は上がっても養育費の金額が減るケースが多い。一方、共同親権とした場合に別居親の所得が合算されることになり、児童手当や奨学金などを受給できなくなる可能性もある。
共同親権は拒否権
共同親権とは、子に関する決定事項を離婚後も共同で行うことであり、言い換えれば、一方の親が「拒否権」を持つこと。意見が違えばその都度、家裁の手続きが必要となる。
転居、進路、心身に重大な影響を与える医療行為、預金口座の開設などが「共同行使」の事例とされる。医療機関は、別居親の了解を得ずに入院や手術を行えば損害賠償を求められるおそれもある。
そもそも離婚に至るには、養育も含めて意見対立があることが想定される。にもかかわらず、子が18歳になるまで別居親の同意を得るために連絡を取り続けなければならないのは、子にとっても同居親にとっても大きな負担でしかない。
早期の見直し求め
今回の改定は、「こどもの利益を確保する」ことを目的とする。改定法施行後の運用を厳しくチェックし、問題点を訴え続け、早期の見直しを求めていこう。
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改定民法が4月1日施行される。子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権、養育費、親子交流などの大改定となる。問題点が多く、運用チェックが必要であり、早期の見直しが求められる。
現行法では、婚姻中は父母の共同親権で、離婚後は一方が親権者となる。親権は日常の世話や必要事項を決める身上監護権と財産管理権等で、離婚後は同居親が持つことが多い。
親権ルールの変更
改定法は、離婚時に共同親権か単独親権か、単独親権なら父母いずれかを決めるとしている。協議が整わなければ家庭裁判所が判断する。
その際、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)のおそれがあるときは 単独親権とするが、虐待やDVの立証が困難な場合が多いことが危惧される。
4月の改定法施行前に離婚し、単独親権となっていても、申立てにより家裁が変更を審判することができることになっている。
共同親権を求めてきた人たちはその理由として、「離婚しても子どもに会いたい」「養育費が支払われるようになる」「海外の動向」などを挙げている。しかし、面会や養育費と親権とは関係がない。また、国によって親権の概念や面会交流、養育費のルールなども違っている。
「法定養育費」として2万円を請求できることになるが、支払率は上がっても養育費の金額が減るケースが多い。一方、共同親権とした場合に別居親の所得が合算されることになり、児童手当や奨学金などを受給できなくなる可能性もある。
共同親権は拒否権
共同親権とは、子に関する決定事項を離婚後も共同で行うことであり、言い換えれば、一方の親が「拒否権」を持つこと。意見が違えばその都度、家裁の手続きが必要となる。
転居、進路、心身に重大な影響を与える医療行為、預金口座の開設などが「共同行使」の事例とされる。医療機関は、別居親の了解を得ずに入院や手術を行えば損害賠償を求められるおそれもある。
そもそも離婚に至るには、養育も含めて意見対立があることが想定される。にもかかわらず、子が18歳になるまで別居親の同意を得るために連絡を取り続けなければならないのは、子にとっても同居親にとっても大きな負担でしかない。
早期の見直し求め
今回の改定は、「こどもの利益を確保する」ことを目的とする。改定法施行後の運用を厳しくチェックし、問題点を訴え続け、早期の見直しを求めていこう。